2020-05-13 第201回国会 衆議院 厚生労働委員会 第12号
私の選挙区、泉佐野市にあるりんくう総合医療センターは、平成十一年四月、感染症新法の施行に伴い、一種及び二種感染症指定機関のほか、未知の感染症についても収容可能な、当時としては我が国唯一の特定感染症指定医療機関に指定され、現在は西日本唯一の感染救急対応の機能を持つ指定感染症指定医療機関です。高度安全病床を含む十床の感染病床を保有しております。
私の選挙区、泉佐野市にあるりんくう総合医療センターは、平成十一年四月、感染症新法の施行に伴い、一種及び二種感染症指定機関のほか、未知の感染症についても収容可能な、当時としては我が国唯一の特定感染症指定医療機関に指定され、現在は西日本唯一の感染救急対応の機能を持つ指定感染症指定医療機関です。高度安全病床を含む十床の感染病床を保有しております。
ページを繰っていただいて、スライド番号で言うと三と四になりますけれども、この感染症法は、感染症新法として一九九九年、平成十一年に行われましたけれども、伝染病の予防法じゃ間に合わない、もう新しい感染症あるいは新たに感染症のアウトブレークに対応ができないというところでこの法律ができたわけですが、その大きなきっかけになっているのは、やっぱり何かトリガーがあると動くわけですけれども、この下の一九九六年、大阪
次をめくっていただきますと、そういうような、SARSの事柄は後ですけれども、我が国では、伝染病予防法から感染症法、ここには感染症新法というふうに書いてありますけれども、これが平成十一年にできたわけですが、一番下のところに、これが今までの伝染病予防法と違ったところで、幾つか対象疾患を分け、サーベイランス、つまりウオッチングを強化して、なおかつ人権への配慮をした入院等々に対する考慮というのが行われました
資料の一—一七ですが、先生方のお手元、前後して申しわけございません、厚生労働委員会の参考資料というところも見ていただきたいんですけれども、実は感染症新法というのは、感染症を一類から五類まで分類して、そして対応していくものであります。そういう考え方は非常に重要であります。しかし、現実に感染症を診断するのは現場の医師であります。
そして、平成十一年、一九九九年以降は、いわゆる感染症新法の施行に伴いまして、今度は全医療機関から急性ウイルス性肝炎患者の届け出を行っていただいております。これらによりまして、新規患者発生の実態把握に努めているところでございます。
○説明員(篠崎英夫君) 本年四月から施行されましたいわゆる感染症新法によりまして、バンコマイシン耐性腸球菌感染症の発生動向につきましては四類感染症として位置づけられておりまして、診断したすべての医師に報告していただくことが規定されております。 それによりますと、今年四月以降の話でございますが、患者の発生状況につきましては、九月二十六日までの累計で十五件が報告をされております。
○説明員(篠崎英夫君) 今の感染症新法の報告に基づきますと、原因につきましては全部不明ということでございます。基本的にはさまざまな要因で薬剤に抵抗性を有することになった病原菌が出現した、そのように考えておりまして、感染経路その他から見ると一応不明ということでございます。
この場合の検疫につきましては、検疫法に基づきまして、病原体の種類に応じた対応が行われることとなっておりまして、具体的には、感染症新法上の一類感染症、コレラ及び黄熱並びに新感染症に罹患しているかどうかについての診断等が行われる。
これは従来その点の対応が貧弱であったということは御指摘のとおりでございまして、今後、四月以降施行されます感染症新法に基づきまして充実強化をしていきたいということでございます。
そこで、まず的確な流行状況を把握するという観点から申し上げますと、現在二千四百の内科と小児科の医療機関にお願いをいたしまして感染症発生動向調査をやっているわけでございますが、これをことしの四月から施行されます感染症新法におきましては、従来の小児科の医療機関三千カ所に加えまして二千カ所の内科の医療機関を追加いたしまして五千の医療機関にお願いをいたしまして、成人、高齢者におけるインフルエンザの発生動向も
昨年は、この委員会で大変御議論をいただいて感染症新法というものもつくったわけで、その際に、その柱として、行政の方で感染症の発生状況等を的確に把握をし、それを分析して迅速に情報を提供する、また対応する、こういう事前対応型行政をこれから進めようというふうなことが議論になっておったと思っておりますだけに、法施行前とはいいながら、ぜひそういう方向で厚生省もきちんとした対応をとっていただきたいなと思っておりましたし
○伊藤(雅)政府委員 インフルエンザにつきましては、委員から御指摘のとおり、感染症新法におきましては事前対応型の行政を行うということが一つの柱でございまして、したがいまして、感染症に関する情報を収集、分析いたしまして、医師、国民等に対しまして的確に提供していくということが一つの柱でございます。
そこで、予防接種法の救済規定についてのお話がございましたが、予防接種法によります健康被害の救済につきましては、国民一般に接種を受ける努力義務を課している一方で、いかなる注意を払おうと、一定の割合で予防接種の場合は健康被害が生ずるという、そういう可能性があるといった予防接種の独自性により設けられているものでございまして、感染症新法上の入院等による損害補償とは性質が異なるものであるというふうに考えているわけでございます
したがいまして、武蔵村山にございます国立感染症研究所のP4の施設につきましては、設置以降、そういう地元住民、地元市議会の御理解がなかなか得られない状況にございますけれども、今後、感染症新法の制定を機に改めて話し合いをさせていただきたいと思っております。
○伊藤(雅)政府委員 仮に都道府県が勝手に動くというようなことがあった場合、感染症新法に基づいて厚生大臣が適切な指導を行うということは、法律に基づいて実施できるようになっております。
○伊藤(雅)政府委員 今御審議をお願いしております感染症新法の政府提案に当たりましては、現行の伝染病予防法、性病予防法、エイズ予防法の経緯を踏まえまして、そして新たに感染症対策、医療と人権が両立する、そういう観点からそれぞれの規定につきまして法案の作成作業をし、国会に御審議をお願いしたわけでございまして、過去の我が国の感染症対策につきまして、私どもといたしましても、できる限りの検証をし、そして過去の
○伊藤(雅)政府委員 医療法は、医療一般に共通する医療施設に関する事項、医療の担い手の責務などを定めており、感染症新法のうちこれらの医療一般に共通する部分に関しましては、医療法と一般法、特別法の関係にあるというふうに理解しております。
患者の人権への配慮、感染症予防、感染症の拡大の防止、これを両立させるという強い決意のもとにこの法案をつくっているわけでありますので、私は、今まで日本が医療に果たしてきた役割を多くの国も高く評価しておりますから、この感染症新法によりましても、国際協力の面からも、お互い国際各機関と連携の上に、世界の中でも、病気の撲滅やらあるいは医療の協力やら、感染症対策におきましても、今後世界の一つの模範国となるように
私の質問につきましてお聞きをいただくことができなかったわけでありますが、大臣には、この感染症新法の成立にかける意気込み、決意といったものにつきましてぜひとも表明をいただき、私の質問を終わらせていただきたいと思います。
次に、少し角度を変えまして、感染症新法の施行と地方自治体の受け入れ体制の問題についてお尋ねをいたします。 言うまでもなく、感染症対策は、新法の責務規定にもありますように国と地方の密接な連携が極めて重要であり、地方自治体の全面的な協力なしには機能し得ないと考えております。
○小林(秀)政府委員 院内感染防止に関してはMRSAというのが指標になるわけでありますけれども、今回のこの感染症新法におきましては、MRSAは四類の感染症に入っております。したがいまして、これはいわゆるサーベイランス、患者発生動向調査の対象になりまして、MRSAというのは発生頻度が相当あるものですから、定点観測の対象として定点を定め、その定点からMRSAのデータが今度は上がってくることになります。
一方、感染症新法の基本指針は、感染症全体の総合的な予防対策の推進を図るために定めるものであり、おのずからその盛り込まれる内容は異なるものと考えています。 しかしながら、その中で新法の基本理念や国の責務規定等を踏まえ、御指摘の人権への配慮につきましても、例えば具体的に通信の自由の保障を行うといった内容を盛り込んでいくこととしたいと考えております。
○政府委員(小林秀資君) 感染症新法に基づく入院は、身体に対する拘束という面を持つことから、その実施手続については特段の配慮が必要だと我々は考えております。 具体的には、入院には患者の治療という意味が大きく、多くは自発的な対応が期待できることから、強制的な手段を当初から講じるのではなく、入院勧告をまず行うことにいたしておるところであります。